寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、財団法人国際協力医学研究振興財団と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都新宿区戸山1丁目21番地13号に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
3 従たる事務所に関する規定は、別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、諸外国の保健・医療水準の向上に資するため、諸外国の疾病、病態等に関する専門的研究を助長奨励するとともに、あわせて国際医療協力のための技術開発に関する研究、先進的高度医療に関する研究、研修等の事業を総合的に実施し、もって我が国の保健・医療分野における国際協力の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 諸外国の疾病、病態等に関する調査研究及び助成
- (2) 国際医療協力のための技術開発に関する調査研究及び助成
- (3) 海外研究機関等との保健・医療分野における共同調査研究及び国際交流の助成
- (4) 先進的高度専門医療に関する基礎的及び臨床医学的調査研究及び助成
- (5) 先進的高度専門医療の国際協力に従事する医師等に対する研修
- (6) 国際医療協力に関する講習会等の開催及び助成
- (7) 国際医療協力に関する出版物の刊行
- (8) その他本財団の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 寄附金品
- (3) 財産から生ずる収入
- (4) その他の収入
(財産の種別)
第6条 本財団の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4 寄附金品は、寄附者の指定がある場合は、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
(財産の管理)
第7条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に提供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第15条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員
(種類及び定数)
第16条 本財団に、次の役員を置く。
- 理事 30名以上35名以内
- 監事 2名以上 3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事のうち、3名以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届けでなければならない。
(職務)
第18条 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事会の議決に基づき、本財団の常務を分担処理する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、常務理事が、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 財産及び会計を監査すること。
- (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
- (3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第18条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項及び議決事項
- (4) 議事の経過の概要及びその結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 本財団に、評議員35名以上40名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第17条第4項、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事」及び「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 名誉理事長及び顧問
(名誉理事長)
第33条 本財団に名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は、理事長の職にあって本財団に顕著な功績があった者を、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 名誉理事長は、本財団の重要事項に関し理事長の諮問に応じ、又は理事会に対して意見を述べることができる。
4 名誉理事長は、無給とする。ただし、費用は弁償することができる。
(顧問)
第33条の2 本財団に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、本財団の重要事項に関し、理事長の諮問に応ずる。
4 顧問は、無給とする。ただし、費用は弁償することができる。
第8章 委員会
(選考委員会等)
第34条 本財団の事業執行に当たり、助成の対象となる研究課題及び研究者を選考するため選考委員会を置く。
2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は5人以上10人以内とし、本財団の事業に関し専門的知識を有する者の中から、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 選考委員には、第17条第4項、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事」及び「役員」とあるのは、それぞれ「選考委員」と読み替えるものとする。
4 選考委員会のほか、本財団の事業執行のため必要に応じ各種の委員会を置くことができる。
5 第2項及び第3項に定めるもののほか、選考委員会及び前項の委員会に関し必要な事項は、理事会で定める。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第35条 本財団に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、本財団の目的に賛同し、入会を許された個人又は団体の代表とする。
3 賛助会員は、理事会が定める会費を毎年納入しなければならない。
4 その他、賛助会員に関し必要な事項は別に定める。
第10章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第38条 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第11章 事務局
(設置等)
第39条 本財団の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 寄附行為
- (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿並びに履歴書
- (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- (7) その他必要な帳簿及び書類
第12章 補足
(委任)
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
2 本財団の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成3年4月30日までとする。
3 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 本財団の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
附則
平成9年3月26日一部変更
平成16年7月13日一部変更
平成19年6月20日一部変更
附則
この一部を変更する寄附行為は、厚生労働大臣の認可のあった平成20年3月25日から施行する。
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